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小規模個人再生

【しょうきぼこじんさいせい】  

給与所得者等再生とともに民事再生法に定める個人再生手続の1つ。1.個人債務者が将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、2.債務総額(住宅ローン等を除く)が 3,000万円以下であることが要件である(民事再生法 221条)。再生計画において、弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはならず、3ヵ月に1回以上の分割払いで3年(特別の事情がある場合は5年)以内に、債務の5分の1または 100万円のいずれか多い額(5分の1が 300万円を超えるときは 300万円)を返済するという要件を満たす必要がある(同法 229条)。

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