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上限金利

【じょうげんきんり】  

法律で定められている金利水準の上限。わが国では、民法の特別法である利息制限法では、上限金利を、融資金額 100万円以上は年15%、10万円以上 100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めている。刑事罰の対象となる出資法では、昭和58年11月1日から満3年は年 73.0%、昭和61年11月1日から「別途法律で定める日」までは年 54.75%、昭和58年11月1日から起算して5年を経過した日以降は年40.004%(昭和63年11月1日から実施)と定められていたが、1999(平成11)年12月に見直しがなされ、2000年6月1日からは年29.2%以下に改正された。

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