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金融サービス法

【きんゆうさーびすほう】  

金融商品販売法。金融取引における投資家・利用者の保護を目的とし、利用者の視点に立って、金融取引に適用される一般的なルールを定めた法律。英国では1986年の「ビッグバン」とほぼ同時に、投資家保護のために幅広い金融商品を対象とした一般的な金融取引ルールを定める「金融サービス法」が制定されている。日本でも、1999(平成11)年から旧大蔵省の金融審議会において、「日本版金融サービス法」についての検討が行なわれ、その第1弾として「金融商品販売法(金融商品の販売等に関する法律)」が2000年5月に成立、2001年4月から施行された。預金など金融商品の販売者に、商品のリスク内容(元本割れのおそれなど)などについての説明を義務づけている。なお、適用される金融商品は、預貯金・信託・保険・有価証券で、郵便貯金・簡易保険・商品先物取引などは除外されている。

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