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クーリングオフ

【くーりんぐおふ】  

もとは冷却する、頭を冷やすの意。消費者が訪問販売等で商品の購入申込みをした場合、一定の期間内であれば自由に申込みの撤回または契約の解除ができる制度または権利をいい、消費者に再考する期間(クーリングオフ期間)を保障するもの。クーリングオフ期間は取引や契約の種類・態様によって異なる(別表参照)。消費者がクーリングオフを実行した場合、訪問販売業者等は損害賠償や違約金の支払いの請求ができない。契約解除の意思表示は、「書面」で行なうことが必要。具体的には、内容証明および配達証明郵便で行なう。ただし、クーリングオフはあらゆる場合に適用されるわけではなく、特定商取引法や割賦販売法によって適用除外のケースが定められている。

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