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契約

【けいやく】  

2人以上の当事者の合意により成立する法律行為をいう。民法では、贈与、売買、消費貸 借、使用貸借、賃貸借、請負、委任、寄託など13種を定める。これらを典型契約または有名契約といい、これらに該当しないクレジットの立替払い契約などを、非典型契約または無名契約ということがある。また、諾成契約(商品の売買のように当事者の合意のみで成立する)と要物契約(金銭の消費貸借のように合意のほかに金銭の交付があって成立する)、片務契約(物品の贈与のように当事者の一方しか義務を負わない)と双務契約(建物の賃貸借のように当事者双方が義務を負う)に分けることもある。これに対し、互いに利益を得るという意味で、経済的対価関係にある契約を「有償契約」といい、このような対価関係がなく当事者の一方のみが利益を得る契約を「無償契約」という。双務契約は同時に有償契約であるが、片務契約は有償契約である場合と無償契約である場合がある。利息付金銭消費貸借契約は法的に片務契約であるが、実質的に経済的対価関係にあるため有償契約であり、「有償・片務契約」ということになる。消費者金融における金銭消費貸借契約は、この形態に属する。なお、契約を締結した場合は、後日の紛争防止のため契約書を作成するが、「契約自由の原則」から、記載事項などが当事者の自由となっている。しかし、法律により契約書の作成を義務づけたり、記載事項が決定される場合もある。貸金業規制法17条では、法定事項を記載した契約書面の交付を貸金業者に義務づけている。

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