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契約の解除権

【けいやくのかいじょけん】  

契約当事者の一方が、相手の意思にかかわらず契約を解除できる権利。一般に、契約の解除には当事者間の合意に基づく「合意解除」と、一方の当事者が「契約の解除権の行使」によって行なうものがある。この解除権には、約定解除権(契約上発生する解除権)と決定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがある。割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は、1.返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合、2.手形不渡り、破産など債務者の信用状態に重大な変化(悪化)があった場合、3.債務者が重大な契約違反を犯したときなどであり、それらの条項は契約書に盛り込まれてい る。一方、受信者(債務者)側に属する契約の解除権は、1.実際に受け取った商品が、見本やカタログと相違している場合、2.クーリングオフ(8日間以内のキャンセル)が適用できる契約の場合などがある。

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