貸付条件の広告規制
【かしつけじょうけんのこうこくきせい】
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制。貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付の条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、貸付の利率その他内閣府令で定める事項を表示しなければならない」としている。なお、同法14条では、営業所または顧客の見やすい場所に、(1)貸付の利率、(2)返済の方式、(3)返済期間および返済回数、(4)その他、内閣府令で定める事項を掲示するよう義務づけている。
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