割賦購入斡旋業者
【かっぷこうにゅうあっせんぎょうしゃ】
割賦購入あっせんを業とする者。割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」としての登録資格を得る必要がある。ただし、中小企業が組織する協同組合の割賦カード発行については、その必要はない(同法31条、8条4号)。
キャッシング関連用語 : キャッシング・ローン・消費者金融に関連する用語の解説です。
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【かっぷこうにゅうあっせんぎょうしゃ】
割賦購入あっせんを業とする者。割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」としての登録資格を得る必要がある。ただし、中小企業が組織する協同組合の割賦カード発行については、その必要はない(同法31条、8条4号)。
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