割賦販売法
【かっぷはんばいほう】
1960(昭和35)年制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律。1984(昭和59)年および88(昭和63)年の法改正により、リボルビングシステムによるカード、個品割賦購入あっせん等が新たに規制対象になり、抗弁権の接続やクーリングオフ期間の延長、指定商品の品目増加など、消費者保護の色彩を一段と強くした。また、2000(平成12)年11月には、訪問販売法(特定商取引法に改正)とあわせ、情報通信技術を利用した取引に関する規制等が新たに設けられた。
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