貸金業協会
【かしきんぎょうきょうかい】
貸金業規制法により設立された社団法人で、47都道府県ごとに置かれ、その区域内の貸金業者を会員とする。加入は貸金業者の任意である。その目的として、1.法令遵守のための会員に対する指導・勧告、2.債務者等からの苦情の解決、3.従業員に対する業務研修の義務づけ、4.過剰貸付の防止などが掲げられている(同法25条)。全国レベルではこの協会を会員とする全国貸金業協会連合会がある。なお、貸金業協会の会員には消費者金融業者だけでなく、「手形割引」「不動産担保」などの金融業者が含まれる。
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