貸金業者
【かしきんぎょうしゃ】
貸金業規制法により、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて貸金業を営む者のこと。貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行なうものをいう(同法2条)。ただし、(1)国または地方公共団体が行なうもの、(2)他の法律に特別の規定のある者が行なうもの、(3)物品の売買・運送・保管または売買の媒介業者がその取引に付随して行なうもの、(4)事業者がその従業員に対して行なうものなどは除外される。すなわち、郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などとは区別され、個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社など多様な業態が含まれる。
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